こんにちはーネオコンです!
本日は、海外駐在員のための節税術第1弾です!
非居住者が株式配当を得た時に課される税額20.315%のうち、住民税部分5%が非課税となるシステム”常任代理人”制度について解説させていただきます!
ご存知の通り、SBI証券や楽天証券で株式市場に参入して、日々株式投資による資産形成に励んでおられる方は多数いらっしゃるかと思います。
しかし、なぜ株式投資が行えるかというと、それはあなたは日本に住んでいるからです。
基本的には株式投資は日本居住者でなければ参加できないという大原則があります。
つまり、私のような海外駐在員は非居住者とした扱われ、住民票を返還してからは非居住者として扱われるため新規の株式売買は行えない。
しかし、配当は当然株主の権利である以上受け取れるのですが、ここの課される税金の部分で非居住者限定で節税できるカラクリがあるので、それを本日はご説明させていただきます!
居住者は株式投資ができる。
非居住者は株式投資が行えない代わりにこの埋め合わせ制度があると理解していただければと思いますので、使わなければ絶対損な制度なので是非とも海外駐在が決まった時にはご利用くださいませ!
配当課税額の確認 住民税控除項目の確認
まずそもそも株式配当を受け取った時、どれだけの税金が引かれるかを確認しないことには始まりませんので、居住者時代(海外駐在前)に私が受け取った配当金の明細をもとにご説明申し上げます。
まずはこちらの海外出国前の丸紅から頂いた2020年12月1日入金分の株式配当計算書をご覧ください。

丸紅 株式等配当金のお知らせ
住民税55円/配当金額1,100円=5%となっており、きちんと住民税55円が配当金額1,100円の5%分控除されていることがわかります。
税引後の入金純額877円は配当金総額1,100円の79.73%に相当し、大体20%の課税がされていることがわかります。
続きまして、非居住者申請を行い、常任代理人制度を地ようした際の丸紅からの配当計算書をご覧ください。
先ほどから半年経った、今月2021年6月4日入金分の株式配当計算書をご覧ください。

丸紅 株式等配当金のお知らせ
この半年間で増配と、100株買いましたので若干配当総額に差異はございますが、こちらは、住民税の項目が空白となっており、課税されていないことがわかります。
税引後の入金純額3,727円は配当金総額4,400円の84.70%に相当し、だいたい15%の課税がされており、先ほどと比べて住民税分5%が節税されていることがわかります。
住民税5%が非課税扱いとなっていることがわかります。
これが今回お伝えしたい肝です。
非居住者申請をする以上、適切に常任代理人を選出して、住民税分の税金を非課税としておくことです。
SBI証券での実際の非居住者申請 常任代理人選出のプロセス
私は配当銘柄は全てSBI証券口座に集約しており、SBI証券にて非居住者申請及び常任代理人選出の手続きを行いました。
こちらのページから手続きを行います。
したがって、本稿ではSBI証券における常任代理人の選出プロセスについてご説明させていただきます。
まずは非居住者申請をすると、下記7点の書類が届き、その中に常任代理人を選出する用紙が含まれております。
なお、常任代理人とは、非居住者に代わってSBI証券から届く書類を受領する代理人のことを指し、日本国内に在住する配偶者や親族を常任代理人として選出することができます。
ご返信いただく書類 |
特定口座廃止届出書 |
非課税口座廃止届出書 |
登録事項変更届出書 |
特定取引を行う者の任意届出書 |
常任代理人契約書(写し) |
印鑑登録証明書(常任代理人様分)発効後6ヶ月以内 |
本人確認書類(氏名、生年月日、海外住所が確認できる公的書類) |
このうち肝となる書類は上記の本人確認書類(氏名、生年月日、海外住所が確認できる公的書類)です。
本人確認書類(氏名、生年月日、海外住所が確認できる公的書類)
こちらは、実際に海外に居住実績を有する書類の送付を求められるもので難易度は最もこの書類が高いです。
私の場合、インドでは外国人登録(FRRO)というものしなければならないので、その時の公式文書のPDFをメールでPDF添付送信。
日本側で常任代理人となることをお願いした親族がプリントアウトして、全ての書類とともにSBI証券に発送しました。
SBI証券での承認後の配当の扱いについて
SBI証券で承認後、配当が入金されてきますが、気をつけるべき点は下記です。
外国株は住民税控除の対象とはならない
です。
こちらご覧ください。SBI証券での処理が完了した以降に受け取った外国株の配当計算書ですが、全て外国源泉徴収、所得税、地方税全てが控除されていることがわかります。

このことから住民税の控除制度があるのは日本株だけであり、外国株はこの対象になり得ないということです。
常任代理人制度の住民税非課税効果を利用したコンボ
上記より、常任代理人制度の住民税5%非課税効果の利用は日本株に限定されることがわかったことより、オススメのコンボを最後に紹介させていただきます。
ベタではありますが、三菱商事株を持てる分だけ持って、5%を控除するという手段です。
三菱商事は配当利回りが、2021年6月11日時点で4.38%もある高配当日本株の代名詞的な銘柄です。

ツイッターでも何度も申し上げております通り、毎年基礎営業キャッシュフロー6,000億円を継続的に稼ぎ出している三菱商事のキャッシュ創出力は高配当を好む投資家から評価されております。
そして、下記は2020年12月1日に入金があった私の三菱商事の配当明細書です。

当時は1,500株を取得していたので、半期の配当が67円であり、その内住民税5%は、
67円*1,500株*5%=5,025円
となっております。
ネット入金額80,084/1,500株=53.389円なので、ネット入金ベースで通常の20%課税だと、100株あたり5,339円の入金が見込めます。
常任代理人制度を利用して住民税5%を節税すると、この5,025円がそのまま浮きます。
この5,025円と、通常の20%課税で100株あたり入金される5,339円が近いため、
1,500株以上三菱商事株を有してこの住民税5%を節税すると、だいたい100株分無料で配当がもらえる計算となります。
非常に魅力的なコンボだと思いますので、ぜひ駐在前に有り余る現金を銀行口座に預金する前に、この制度を利用して、三菱商事株を買える分だけ買い付けて出国するというのを強くお勧めします!
まとめ
常任代理人制度の論点は5点です
✔︎非居住者が株式配当を得た時に課される税額20.315%のうち、住民税部分5%が非課税となるシステム”常任代理人”制度
✔︎常任代理人は親族などでOK
✔︎書類7点のうち、鬼門は現地の居住実績を証明する書類
✔︎外国株は住民税控除の対象とはならない。住民税の控除制度があるのは日本株だけである
✔︎オススメのコンボは三菱商事
本当にオススメての制度なのでぜひ駐在が決定した際にはぜひご利用くださいませ!
細かい点ですが、コツコツと地道な節税により、余裕資金を生み出し、株式投資を行なって資産形成を加速させましょう!
本日はここまでです!
またお会いしましょう!
最近のコメント